「まちづくり」は「ひとづくり」
おおじのこえ
おおじのこえ第59号
草津市の条例により、令和8年4月1日以降の使用分からまちづくりセンターの使用料金が変わります。
3月31日以前の申請であっても、使用日が4月1日以降の場合、新料金となります。
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