まちづくりセンター

貸館一覧

大会議室

常時設備として長机<10>、パイプ椅子<10>を設置しています。
使途に応じて移動させて使用できます。
・パイプ椅子のみの使用時は最大100人まで収容が可能です。
・軽運動にも利用できます。

付属設備:テレビ、DVD・ビデオデッキ、卓球台<2台>
ステージ(舞台)にはピアノ、音響設備と、大型スクリーンが設置しておりプロジェクターで投影できます。(プロジェクターの貸し出し可)
※ご利用の設備によっては事前の使用申請が必要です。詳しくは貸室申請時にお問い合わせください。

和室

10畳、12畳の二間続きです。

付属設備:座机<16>、座布団<60>、座いす(和室用ローチェア)<8>、正座椅子等。
ホワイトボード、テレビ、簡易スクリーン(プロジェクターで投影できます。※プロジェクターの貸し出し可)

令和8年4月からは2区画に分割して一部屋ずつでも使用できます。分割利用につきましてはセンター窓口までお問い合わせください。

図書室(小会議室)

「図書室」という名称の小会議室です。
常時設備として長机<7>、椅子<20>を設置しています。

ホワイトボードを設置しています。白壁、ホワイトボードに投影してプロジェクターを利用できます。(プロジェクターの貸し出し可)

壁の書棚に配架されている図書は、草津市史などの郷土史書や児童書、小説などがあり、貸し出ししていますが、貸室利用をされている時は入室できませんので、入室希望の際にはセンター窓口にお問い合わせください。

調理室

ガスオーブン付調理台が5台あります。

電子レンジ、ガス炊飯器(5升炊き3台)など種類豊富な調理道具が利用できます。

施設使用料

大会議室

午前 午後 夜間
9:00~12:30 13:00~17:00 17:30~21:00

午前

1,300

午後

1,400

夜間

1,600

午前+午後

2,700

午後+夜間

3,000

全日

4,300

注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます


<お知らせ>令和8年4月1日使用分より条例改正に伴い以下事項について変更します。
●料金の改定: 新料金については
こちらをご確認ください。



その他の部屋

午前 午後 夜間
9:00~12:30 13:00~17:00 17:30~21:00

午前

400

午後

500

夜間

600

午前+午後

900

午後+夜間

1,100

全日

1,500

注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます


<お知らせ>令和8年4月1日使用分より条例改正に伴い以下事項について変更します。
●料金の改定: 新料金については
こちらをご確認ください。

●分割使用料金:[和室]を分割使用する場合は5割相当額の負担となります。



付属設備使用料

コピー(白黒)
1 枚
10 円
コピー(カラー)
1 枚
30 円
印刷機(マスター)
1 版
100 円
印刷機(インク)
1 枚
0.5 円
用紙代(A3)
1 枚
2 円
用紙代(A3以外)
1 枚
1 円
ラミネート代(A3)
1 枚
50 円
ラミネート代(A4)
1 枚
30 円
ラミネートフィルム持ち込み
1 回
10 円

※合計金額で1円未満は切り捨て。

利用方法

(1)利用の可否について

   下記の場合は、利用できません。

   ・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

   ・建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

   ・専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。

   ・特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対すると認めるとき。

   ・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

   ・センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。

   ・その他市長が、適当でないと認めるとき。



(2)個人利用について

   「協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する」目的であれば、個人での利用ができる。





(3)使用申請・許可について

   「センター使用許可申請書」を使用する日の、3月前の日の属する月の初日から前日までに、提出する。

   (例)10月31日に利用する場合 ⇒ 7月1日から10月30日までに申請



(4)使用料を減額または免除できる場合について

   下記に該当する場合は、減額または免除することができる。

   ①市または市の執行機関が主催または共催する事業のため使用するとき(全額)

   ②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額)

    (まち協構成団体含む)

   ③市または市の執行機関が後援する事業のため使用するとき(3割相当額)

   ④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用するとき(全額)

   ⑤センターに登録された自主教室が1回4時間を限度に、市内で月4回以内に使用するとき(全額)

   ⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額)



(5)使用料

   ①「利用案内」の「施設使用料」を参照してください。

   ②使用許可申請時、使用料を納めてください。



(6)使用料の還付について

   ①天災、地変等により施設を使用できないとき(全額)

   ②センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額)

   ③使用日の4日前までに使用を取り消したとき(全額)

   ④使用日の3日前から前日までに使用を取り消したとき(5割相当額)

   ⑤その他市長が特に還付する必要があると認めるとき(市長が定める額)