まちづくりセンター

貸館一覧

大会議室

音響設備、大型スクリーンを完備した会議室です。

パーテーションで仕切ることにより、2部屋に分けてご利用いただけます。

■収容人数:約100名

■面積:141㎡

【設備】

・音響装置(ワイヤレスマイク対応)

・大型プロジェクタースクリーン(電動格納)

・大型液晶テレビ

・ブルーレイプレーヤー

・ピアノ

・演台

・長机

・椅子(スタッキング)

・ホワイトボード

小会議室

少人数でのご利用に適した会議室です。

■収容人数:約24名

■面積:50㎡

【設備】

・プロジェクタースクリーン

・液晶テレビ

・ブルーレイプレーヤー

・ビデオデッキ(VHS)

・長机

・パイプ椅子

・ホワイトボード

和室

少人数でのご利用に適した和室です。

和室用の椅子もあります。

■収容人数:約20名

■面積:44㎡(20帖)

【設備】

・長机

・和室用椅子(スタッキング)

・座布団

調理室

料理教室等でご利用ください。

■面積:54㎡

【設備】

・調理台(コンビネーションレンジ付)4台

・冷蔵庫

・包丁まな板殺菌庫

・丸椅子

・ホワイトボード

施設使用料

大会議室

午前 午後 夜間
9:00~12:30 13:00~17:00 17:30~21:00

午前

1,300

午後

1,400

夜間

1,600

午前+午後

2,700

午後+夜間

3,000

全日

4,300

注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます

その他の部屋

午前 午後 夜間
9:00~12:30 13:00~17:00 17:30~21:00

午前

400

午後

500

夜間

600

午前+午後

900

午後+夜間

1,100

全日

1,500

注:市外の利用者は、5割相当額が加算されます

付属設備使用料

コインコピー(モノクロ/2色カラー)
1 枚
10 円
コインコピー(フルカラー)
1 枚
30 円
輪転機(マスター代)
1 枚
100 円
輪転機(インク代)
1 枚
0.5 円
輪転機(用紙代:A3)
1 枚
2 円
輪転機(用紙代:A3以外)
1 枚
1 円

※合計金額で1円未満は切り捨て。

利用方法

【1】利用の可否について

草津市立地域まちづくりセンター条例第7条において使用許可の制限が、下記のとおり定められています。


【利用できない場合】

・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

・建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

・専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。

・特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対する(公職選挙法第161条第1項の規定に基づき開催する個人演説会、政党演説会または政党等演説会を除く。)と認めるとき。

・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

・センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。

・その他市長が、適当でないと認めるとき。


【2】個人利用について

まちづくりセンターの設置目的である「協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する」目的であれば、個人での利用ができるものとします。


【3】使用申請・許可について 「センター使用許可申請書」を使用する日(連続で2日以上使用する場合は、その最初の日をいう)の、3月前の日の属する月の初日から前日までに提出し、許可を受ける必要があります。(一般利用者との公平性の観点から、自主教室の年間分の許可は認められません。) (例)10月31日に利用したい場合⇒7月1日から10月30日までが申請期間です。


【4】使用料を減額、または免除できる場合

使用料については、原則有料となります。なお、「草津市立地域まちづくりセンター条例」第1条のまちづくりセンター設置目的である、協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する内容で、下記(①~⑥)に該当する場合は、使用料について減額または免除することができます。

①市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用するとき(全額)

②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額)

③市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき(3割相当額)

④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用するとき(全額)

⑤「草津市立地域まちづくりセンターにおける自主教室開設に関する指導要項」に基づく自主教室が、1回4時間を限度に、市内で月4回以内においてセンターを使用する場合(全額)

⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額)


【5】使用料

各部屋の使用料(施設利用料の表参照)については、センターの窓口でお支払いください。


【6】使用料の還付

納入された使用料は、下記に該当する場合のみ、その全部または一部を還付することができます。

① 天災、地変等により施設を使用できないとき(全額)

② センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額)

③ 使用日の4日前までに使用を取消したとき(全額)

④ 使用日の3日前から前日までに使用を取消したとき(5割相当額)

⑤ その他市長が特に還付する必要があると認めるとき市長が定める額