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人と地域が輝く常盤協議会

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常盤まちづくりセンター
利用方法(申込手続)

(1)利用の可否について
   下記の場合は、利用できません。
   ・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
   ・建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
   ・専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。
   ・特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対すると
認めるとき。
   ・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の
利益になると認めるとき。
   ・センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。
   ・その他市長が、適当でないと認めるとき。

(2)個人利用について
   「協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する」目的であれば
、個人での利用ができる。

(3)使用申請・許可について
   「センター使用許可申請書」を使用する日の、3月前の日の属する月の初日から前日までに、提出する。
   (例)10月31日に利用する場合 ⇒ 7月1日から10月30日までに申請

(4)使用料を減額または免除できる場合について
   下記に該当する場合は、減額または免除することができる。
   ①市または市の執行機関が主催または共催する事業のため使用するとき(全額)
   ②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額)
    (まち協構成団体含む)
   ③市または市の執行機関が後援する事業のため使用するとき(3割相
当額)
   ④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用す
るとき(全額)
   ⑤センターに登録された自主教室が1回4時間を限度に、市内で月4
回以内に使用するとき(全額)
   ⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額)

(5)使用料
   ①「利用案内」の「施設使用料」を参照してください。
   ②使用許可申請時、使用料を納めてください。

(6)使用料の還付について
   ①天災、地変等により施設を使用できないとき(全額)
   ②センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額)
   ③使用日の4日前までに使用を取り消したとき(全額)
   ④使用日の3日前から前日までに使用を取り消したとき(5割相当額)
   ⑤その他市長が特に還付する必要があると認めるとき(市長が定める額)

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