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志津まちづくりセンター
利用方法(申込手続)

【1】利用の可否について
   下記の場合は、利用できません。
 ①公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
 ②建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
 ③専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。
 ④特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対すると
  認めるとき。
 ⑤集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利
  益になると認めるとき。
 ⑥センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。
 (例)夜間の調理室の利用
 ⑦その他市長が、適当でないと認めるとき。

【2】使用申請・許可について
  「センター使用許可申請書」を使用する日の、3月前の日の属する月の
  初日から前日までに、提出し、許可を受ける必要があります。
 (例)10月31日に利用したい場合 ⇒ 7月1日~10月30日迄が申請期間

【3】使用料を減額、または免除できる場合について
   使用料については、原則有料となります。なお、下記に該当する場合
   は、減額または免除することができます。
 ①市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用する
  とき(全額)
 ②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額)
 ③市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき
  (3割相当額)
 ④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用する
  とき(全額)
 ⑤「草津市地域まちづくりセンターにおける自主教室開設に関する指導
  事項」に基づく自主教室が、1回4時間を限度に、市内で月4回以内に
  おいて地域まちづくりセンターを使用する場合(全額)
 ⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額)

【4】使用料について
 「利用案内」の「施設使用料」を参照いただき、使用許可申請時に、
  センター窓口でお支払いください。

【5】使用料の還付について
  納入された使用料は、下記に該当する場合のみ、還付することができます。
 ①天災、地変等により施設を使用できないとき(全額)
 ②センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額)
 ③使用日の4日前までに、利用者から取消しの申し出を受け、使用を取消
  したとき(全額)
 ④使用日の3日前から前日までに、利用者から取消しの申し出を受け、
  使用を取消したとき(5割相当額)
 ⑤その他市長が特に還付する必要があると認めるとき
  (市長が定める額)

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