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笠縫まちづくりセンター
利用方法(申込手続)

【1】利用の可否について
 草津市立地域まちづくりセンター条例第7条において使用許可の制限が、下記のとおり定められています。
【利用できない場合】
・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
・建物および付属設備を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
・専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。
・特定の政党、党派または宗教を支持し、宣伝し、または反対する(公職選挙法第
 161条第1項の規定に基づき開催する個人演説会、政党演説会または政党等演
  説会を除く。)と認めるとき。
・集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると
  認めるとき。
・センターの設置目的上または管理上支障があると認められるとき。
・その他市長が、適当でないと認めるとき。

【2】個人利用について
 まちづくりセンターの設置目的である「協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する」目的であれば、個人での利用ができるものとします。

【3】使用申請・許可について
「センター使用許可申請書」を使用する日(連続で2日以上使用する場合は、その最初の日をいう)の、3月前の日の属する月の初日から前日までに提出し、許可を受ける必要があります。(一般利用者との公平性の観点から、自主教室の年間分の許可は認められません。)
(例)10月31日に利用したい場合⇒7月1日から10月30日までが申請期間です。

【4】使用料を減額、または免除できる場合
 使用料については、原則有料となります。なお、「草津市立地域まちづくりセンター条例」第1条のまちづくりセンター設置目的である、協働のまちづくりを推進し、地域の活性化に寄与する内容で、下記(①~⑥)に該当する場合は、使用料について減額または免除することができます。
①市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用するとき
 (全額)
②まちづくり協議会が主催する事業を実施するとき(全額)
③市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき(3割相当額)
④市内の社会教育関係団体および社会福祉団体等の主催により使用するとき(全額)
⑤「草津市立地域まちづくりセンターにおける自主教室開設に関する指導要項」に
 基づく自主教室が、1回4時間を限度に、市内で月4回以内においてセンターを
 使用する場合(全額)
⑥市長が特に必要があると認めたとき(市長が定める額)

【5】使用料
 各部屋の使用料(施設利用料の表参照)については、センターの窓口でお支払いください。

【6】使用料の還付
 納入された使用料は、下記に該当する場合のみ、その全部または一部を還付することができます。
① 天災、地変等により施設を使用できないとき(全額)
② センターの管理上の都合により施設を使用できないとき(全額)
③ 使用日の4日前までに使用を取消したとき(全額)
④ 使用日の3日前から前日までに使用を取消したとき(5割相当額)
⑤ その他市長が特に還付する必要があると認めるとき市長が定める額

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